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全日本空手道連盟和道会福井県本部とは

福井県和道会規約

第Ⅰ条 (名 称・所 在)

本会は全日本空手道連盟和道会福井県本部と称し本会の所在は本部長宅に置く。

 

第2条 (設 立)

本会の設立年月日1972年4月1日。

 

第3条 (目 的)

空手道における各種行事に積極的に参加し、青少年の育成を図ると共に発展、普及を目的とする。

 

第4条 (事 業)

本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

  • 空手道の選手、指導者の強化、養成。

  • 各種大会、審査会の開催。

  • 各種部会の活動、及び空手道の発展、普及。

  • その他前条の目的を達成する為の事業。

 

第5条 (会 員) 

本会は空手道の精進を志す健全な会員を似て組織し、会員は本会の規約および統制に服さなければならない。

和道会福井県本部が主催する行事、大会の参加申し込みは、加盟団体を通じて行うものとする。

 

第6条 (団 体)

本会は会員による支部及び所属団体(加盟道場)を似て下記の如く本部がこれを統括する。

  • 会員は支部又は加盟団体を設立することができる。

  • 支部及び加盟団体(加盟道場)は各種条件に基づき県、地区本部が承認する。

  • 本会は協力団体として育成会を設立する。

  • 和道会福井県本部の意向に添えない支部、または加盟団体、会員は、和道会福井県本部に所   属する事はできない。

 

第7条 (執行役員)

本会は次の役員を置きその任期は2年とする。但し、補充、兼務、或いは再任を妨げない。

  • 顧問            

(2)会長   

(3)本部長

(4)事務局長    

(5)会計  

 

 

第8条 (本部長の選出)

本部長選任は理事会にて投票とし過半数を占めるものを選出する。

 

第9条 (顧 問)

顧問は本部長が任命し理事会で承認する。会長、本部長及び理事会の問題に応じて会務の執行に関し助言、提案することができる。 

 

第10条 (会 長)

会長は本部長が任命し理事会で承認する。業務を統制し、本会を代表する。

 

第11条 (相談役)

相談役は本部長が任命し理事会で承認する。会務の執行に関し助言する事ができる。

 

第12条 (本部長)

本部長は会の業務を統理し、福井県本部及び会の代表とする。事務局長不在、或いは欠けた時には会長が代行する。

 

第13条 (理 事)

理事は、各支部及び加盟道場、加盟団体の代表、及び、それに準ずる者とし、理事会の方針に基づく細部事項を執行するほか、緊急を要する会の運営について処理する。

和道会福井県本部の理事は初段以上の一般会員を支部長推薦により、理事会での承認を経て認められるものとする。

  理事の処分については和道会福井県本部規約第24条に定める処分規定による。

 

第14条 (事務局長)

事務局長は本部長が任命し理事会で承認する。

事務局全般の管理を行う。事務局長不在、或いは欠けた時は本部長が代行する。

 

第15条 (会 計)

会計は本部長が任命し理事会で承認する。本会の金銭出納の管理をすべて行う。本会全般の会計報告を理事会にて年2回(9月中間、3月総決算報告を)行う。

    

第16条 (会議の種類)

会議は、理事で構成する。

緊急を要する場合は、臨時に本部長が招集する。

 

第17条 (会議の成立、規則)

  • 会議の成立は理事の(三分の二以上)とし議決は多数決による。止む負えない場合は、オンラインでの出席も可能とする。

  • 欠席者は、委任状を提出する。委任状が開催日前日までに事務局に提出がないときは無効とする。 

  • 総会時にすでに決定済の事業計画にある行事及び緊急会議などを、2回以上続けて届けなく欠席の場合、または各種講習会、昇段審査会出欠などの報告を怠った対象者に対し、年度内に執行役員会が役職を解任する事ができる。  

 

 

 

第18条 (理事会の構成)

  • 理事会は顧問、会長、本部長、事務局長、会計、総部会長、部会長、副部会長を似て構成し、本部長が議長を努める。

  • 理事会は年2回定期的に開催する。

  • 緊急を要する場合は、臨時に本部長が招集する。

 

第19条 (執行役員の構成)

  • 執行役員は顧問、会長、本部長、事務局長、会計を似て構成し本部長が議長を務める。

  • 執行役員会は、必要に応じ開催するほか、会長、本部長が必要と認めた時、執行役員がこれを招集する。

 

第20条 (執行役員会の業務)

執行役員会は、理事会の方針に基つく細部事項を遂行するほか、緊急を要する会の運営について処理するものとする。

 

第21条 (入 会)

本会へ入会をしようとする者は、各支部又は各加盟道場を通じて登録をし、いずれかの福井県和道会会員名簿に登録する。

 

第22条 (退 会)

  • 本会を退会しようとする者は、各加盟道場の代表責任者の承認を得て本会員名簿より抹消することにより自動的に退会する。

  • 本会を退会しようとする理事、役員は会長及び本部長に事前に退会届を提出しなければならない。

  • 退会したものは、会員としての一切の権利を失う。

 

第23条 (表 彰)

和道会福井県本部又は団体に対し著しい功績のあった者に対し、理事会の推薦に基づき、会長名、本部長名を似て表彰、及び副賞を贈ることができる。その他表彰に関しては別に定める。

 

第24条 (罰 則)

和道会福井県本部の名誉を傷つけ目的に反した者、並びに統制に反した者は、執行役員会に図り会長名を似て、次のごとく処分する。

  • 除名(各関係機関に通知)

  • 退会処分

  • 役員、理事、支部長他 役職の解任

  • 活動の停止または謹慎

  • 戒告

除名処分について総本部和道会規約第7章第32条に準ずるものとする。

また、加盟団体が規定される遵守事項に準ずる社会倫理に反する行為を行っていた時は、理事会において総理事の過半数の同意により退会処分とする事ができる。

 

 

第25条 (収 入)

本会は次の収入を似て運営する。

  • 支部(加盟道場)年会費

  • 昇級審査会(受審料、登録料)

  • 寄付金

  • その他の収入

 

第26条 (会 費)

  • 支部登録費は毎年、年度始めに(4月総会時)に一活して本部会計に納入しなければならない。

  • 本会の会計年度は毎年、4月1日に始まり3月31日に終わる。

  • 会計監査は本部長が行う。

 

第27条 (規 約)

  • 規約改正及び細則は役員会に於いて(三分の二以上)の議決を必要とする。

  • 規約の改正及び細則案は役員会(顧問、会長、本部長、事務局長、会計)で行い理事会で承認する。

  

 附則  

この規約は、令和6年(2024年)5月1日より施行する。

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